錫杖会会則

第1章 名称及び事務局

第1条
本会は弘前南高等学校同窓会「錫杖会」と称し事務局を青森県立弘前南高等学校内に置く。

第2章 目的及び事業

第2条
本会は母校の教育目標である自由、規律、友情の精神に基づき、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
  1. 母校の事業を援助する
  2. 会員名簿、会報を発行する
  3. 各種会合を開催する
  4. 事業計画は総会で承認する
  5. その他

第3章 会員

第4条
本会の会員を次のとおりとする。
  1. 通常会員
    卒業生を通常会員とする。中途転退学者であっても本人が入会を希望する場合は通常会員とする。
  2. 特別会員
    旧職員及び現職員を特別会員とする。
  3. 名誉会員
    歴代校長と総会において承認された功労者を名誉会員とする。

第4章 役員

第5条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 直前会長 1名
  3. 副会長 3名
  4. 常任理事 若干名
  5. 理事 若干名
  6. 監査委員 若干名
  7. 事務局員 若干名
第6条
各役員は次の職務にあたる。
  1. 会長は本会を代表し会務を総理する。
  2. 直前会長は会務遂行に必要な補助をする。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長事故にある時はこれを代理する。
  4. 常任理事は、本会の緊急を要する案件を処理する。
  5. 理事は支部と本部との連絡、広報活動その他事業の企画運営にあたる。
  6. 監査委員は会計その他会務事項に関する監査にあたる。
  7. 事務局は会計、書記その他一般庶務にあたり会計簿、各種文書を整理保管する。
第7条
本会は理想的な会運営のため顧問を若干名置くことができる。

第5章 役員選出及び改選

第8条
役員選出及び改選は次のとおりとする。
  1. 会長 総会において通常会員の中から選任する。
  2. 直前会長 総会において承認する。
  3. 副会長 総会において通常会員の中から選任する。
  4. 常任理事 役員会において理事の中から選任する。
  5. 理事 総会において通常会員の中から選任する。更に支部長は理事とする。
  6. 監査委員 総会において通常会員の中から選任する。
  7. 事務局員 会長が指名する者。
第9条
本会の役員の任期等は以下のとおりとする。
  1. 役員任期は1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
  2. 任期修了により退任した役員は新役員が選出されるまでその職務を行うものとする。
第10条
役員の不信任は次のとおりとする。
  1. 不信任案は総会の出席者の過半数の同意をもって成立する。

第6章 会議

第11条
本会の会議は総会、常任理事会、役員会、委員会とする。
  1. 定時総会 毎年1回開催し、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時総会 必要に応じて開催する。
  3. 総会の決議は他の条項に定めのある場合を除き、総会出席者の過半数の賛成をもって可決される。
  4. 総会の議長は出席者の中から出席者の過半数の同意を得て選任する。
  5. 議事録署名者2名及び作成者は出席者の中から議長が指名する。
  6. 常任理事会は会長、副会長、常任理事、直前会長、監査委員及び事務局員をもって構成する。
  7. 役員会は会長、副会長、常任理事、理事、直前会長、監査委員及び事務局員をもって構成する。
  8. 常任理事会及び役員会は必要に応じて召集する。
  9. 委員会は必要に応じて組織される。

第7章 会計

第12条
本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
  1. 決算及び予算は総会で承認する。
  2. 本会は必要応じ、特別会計を設けることができる。
第13条
本会の会計は次の収入をもってあてる。
  1. 入会金兼終身会費
  2. 錫杖会運営協力金
  3. その他

第8章 会費納入

第14条
通常会員は入会金兼終身会費として在学中に納入する。中途転退学者は入会希望を申し出る時納入する。

第9章 支部

第15条
本会は会員との連絡を密接にするために必要に応じて支部を設立する。
第16条
支部設立については必要に応じて役員会で責任者を指名し、支部設立に関する一切の業務を委ねる。
  1. 責任者はその地区の同窓会員を召集し、支部局長、支部役員、事務所在地、名称、その他を決め、会員名簿を作成し本部に報告する。
第17条
支部は次のことを行う。
  1. 支部会の運営と本部との密接な連絡にあたる。
  2. 支部会の組織その他についての変更あるとき、本部へ報告する。
  3. その他支部の運営に必要なことを行う。

第10章 会則改正

第18条
会則改正は次の通りとする。
  1. 会則改正案は総会において出席者の過半数の賛成をもって可決される。
    • 昭和41年8月14日 施行
    • 昭和48年8月5日 改正施行
    • 昭和51年8月5日 改正施行
    • 昭和61年8月2日 改正施行
    • 昭和63年8月7日 改正施行
    • 平成6年6月18日 改正施行
    • 平成8年6月15日 改正施行
    • 平成16年6月19日 改正施行